専門家の皆様へ
専門家登録にあたって
- 1.登録をお願いする目的は、新中小企業基本法、中小企業支援法および中小企業新事業活動促進法を受け、経営革新・創業等に取り組む中小企業に対して、ソフトな経営資源に関する様々な支援策を重点的に行うこととなったためです。
- 2.「専門家派遣事業」は、中小企業者の指定する専門家等を派遣する制度となっていますので、事前に「専門家登録」が必要です。
- 3.当プラザが指定する期間に、必要書類を添えて登録申請をおこなっていただき、所定の審査を経て登録させていただくこととなります。
謝金
- 謝金は、1回あたり36,600円(4時間コース)、31,800円(3時間コース)、27,300円(2時間コース)となります(旅費・消費税を含みます)。1回あたりの内訳は、企業負担分が1/3、プラザ負担分が2/3です。
- 令和6年4月から新スキームで運用しているため、着手するためには、支援対象企業から専門家への振込を当プラザが確認した後になります。
- 企業負担分の謝金は、専門家派遣計画表兼負担金額内訳表(様式3)を提出後、専門家から支援対象企業に請求書を発行していただきます。支援対象企業から入金されます。
- プラザ負担分の謝金は、所定の報告書・請求書等のご提出いただいた後の支払いになります。
- 専門家派遣事業は、専門家(個人)を派遣する制度です。所得税および復興特別所得税を含む10.21%を差し引いた金額を、個人口座に振り込みいたします。ただし、専門家は法人口座を指定することを可としています。
- 専門家派遣事業における支援において、上記以外の報酬の請求をすることはできません。
注意事項
- 専門家派遣事業に従事していただく場合には、専門家派遣事業実施要領及び当ホームページに記載の注意事項等を充分にご確認いただき、中小企業者等への診断・助言をおこなってください。
- 派遣実施中の事故等に対する補償はありませんので、事故等の防止について十分ご注意ください。
- 専門家がコンサルティング会社等、企業や団体に所属されている場合は、あらかじめ所属先の承諾を得たうえで登録をおこなってください。
- 提出いただいた写真・略歴書の内容は、プラザのホームページで公開いたしますのであらかじめご了承ください。
- 平成28年1月よりマイナンバー制度施行に伴い、同一年に合計5万円超の報酬等をお支払することとなる専門家様(個人)については、税務当局に提出する支払調書に「個人番号」を記載することが義務づけられました。このため「個人番号」と「本人確認の書類」を提供していただく必要がありますので、ご協力の程をよろしくお願い申し上げます。
- 住所・電話番号・メールアドレス変更等、略歴書に変更がある場合は、速やかに所定の書類(専門家登録変更届)により届出をおこなってください。
連絡先への連絡がつかない場合は、プラザの判断により登録を削除する場合があります。 - 略歴書の専門分野・実績等については、企業からの指名またはマッチングの参考となるよう、わかりやすくできるだけ具体的にご記入ください。また、これらの情報更新についても歓迎します。
なお、くれぐれも虚偽の記載がないようにご注意ください。 - 専門家登録の期間は原則として2年以内です。登録期間終了の対象者には、更新手続をご案内いたします。
更新手続をおこなっていただけない場合は、プラザの判断により登録を削除する場合があります。 - 転居・引退・その他の理由により実施要領に基づく支援がおこなえなくなった場合は、「専門家登録辞退届」(様式第14)を提出してください。
要領・基準等 | 専門家派遣事業実施要領 | |
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専門家派遣事業等専門家登録基準 |
専門家から当産業支援プラザへの提出書類
登録時 | 登録申請書(様式第2) | WORD |
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略歴書 | WORD | |
誓約書(様式第12) | WORD | |
誓約書(様式第16) | WORD | |
登録内容変更・辞退時 | 登録内容変更届(様式第13)※登録内容に変更が生じた場合に速やかに提出ください。 | WORD |
専門家登録辞退届(様式第14) | WORD |
- ※派遣実施時の報告書等の様式については、委嘱状発行時に別途ご案内いたします。